65歳以上の方を対象とするマル優制度(少額貯蓄非課税制度)およびマル特制度(少額公債利子非課税制度)は平成17年12月31日をもって廃止され、平成18年1月1日以降は、障害者の方、寡婦年金・遺族年金等を受給されている方を対象とする「障害者等の少額貯蓄非課税制度」に変更となっております。
詳しくは窓口までお問い合わせください。
65歳以上の方を対象とするマル優制度(少額貯蓄非課税制度)およびマル特制度(少額公債利子非課税制度)は平成17年12月31日をもって廃止され、平成18年1月1日以降は、障害者の方、寡婦年金・遺族年金等を受給されている方を対象とする「障害者等の少額貯蓄非課税制度」に変更となっております。
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