ご名義人さまが亡くなられた場合、遺産分割までのあいだ、相続人全員がその取引きに対し、権利を有することになりますので、金融機関は、相続の開始(死亡の事実)を知った時点から、お亡くなりになった方のご口座等すべてのお取引きの相続手続きが終わるまで、お取引きを停止させていただきます。
また、預金口座自体のご入金、払戻しが停止されますので、公共料金などの引落しもできなくなります。ご契約やお振込みのご予定がある場合は、お取引き店へお問い合わせください。
ご名義人さまが亡くなられた場合、遺産分割までのあいだ、相続人全員がその取引きに対し、権利を有することになりますので、金融機関は、相続の開始(死亡の事実)を知った時点から、お亡くなりになった方のご口座等すべてのお取引きの相続手続きが終わるまで、お取引きを停止させていただきます。
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