市区町村の住民課等の戸籍担当窓口の方に、「相続手続きに必要なため、被相続人の生まれて以降、死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本を発行してください。」とお伝えください。
※2024年年3月1日から、本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口に、まとめて請求できる広域交付制度が開始されており、原則、亡くなられた方の配偶者、子(代襲相続の場合は孫)、ご両親の戸籍謄本は、本籍地以外の市区町村で請求可能です。なお、制度のご利用に際しては、亡くなられた方のご兄弟が相続人となる場合など、本籍地でないと取得できない戸籍(除籍)謄本がありますので、市区町村の住民課等の戸籍担当窓口にご確認のうえ請求ください。
※上記の戸籍(除籍)謄本に代えて、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でも差し支えございません。
「法定相続情報一覧図」の取得方法は、法務省・法務局のホームページをご参照ください。
法務省 「法定相続情報証明制度」について
法務局・各法務局「法定相続情報証明制度」について