次のような場合は、法定相続人を確認するために被相続人以外の戸籍(除籍)謄本が必要になります。
- 相続人となる子がすでに亡くなられている場合
代襲相続人(孫)を確認するため、亡くなられた子の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本が必要になります。 - 兄弟姉妹の相続となる場合
被相続人の兄弟姉妹を確認するため、被相続人の親の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本が必要となります。 - 兄弟姉妹がすでに亡くなられている場合
兄弟姉妹の代襲相続人(甥・姪)の有無を確認するため、亡くなられた兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本が必要となります。 - 被相続人の戸籍から結婚等で除籍された相続人さまの現在の姓が被相続人さまの戸籍から確認できない場合
相続人さまの全部事項証明書が必要となります。