日本国籍の相続人が海外に居住し、日本国内に住民登録がない場合、海外の在住地にある日本領事館等発行の「署名証明書」および相続人のパスポートの写しまたは海外の在住地にある日本領事館等発行の在留証明書を提出ください。
また、海外在住の相続人が帰国された際に、相続人からパスポートの提示を受け、当行所定の「相続手続依頼書」へ、当行行員の面前で自署いただきお取扱いすることもできます。
日本国籍の相続人が海外に居住し、日本国内に住民登録がない場合、海外の在住地にある日本領事館等発行の「署名証明書」および相続人のパスポートの写しまたは海外の在住地にある日本領事館等発行の在留証明書を提出ください。
また、海外在住の相続人が帰国された際に、相続人からパスポートの提示を受け、当行所定の「相続手続依頼書」へ、当行行員の面前で自署いただきお取扱いすることもできます。