相続人に未成年者がいる場合、どのような手続きが必要ですか? 親権者の方に代理人として、相続手続きをおこなっていただきます。 親権者がいない場合、または親権者が財産管理権を有しない場合この場合は、未成年後見人を家庭裁判所で選任いただき、後見人を代理人として、相続手続きをおこなっていただきます。※家庭裁判所発行の選任審判書、戸籍(除籍)謄本などの確認資料を提出ください。 関連記事 未成年者とその親権者も共同相続人の1人である場合、このような相続人間でおこなう遺産分割協議について、 どのような手続きが必要ですか? 高齢等で意思確認ができない相続人がいる場合、どのような手続きが必要ですか? 日本国籍の相続人が海外に住んでいる場合、どうすればよいですか? 振込手数料はいくらですか?