利益相反行為に該当する可能性があり、親権者は未成年者の代理人となることができません。この場合は、特別代理人を家庭裁判所で専任いただき、未成年者の代理人として遺産分割協議に参加いただきます。
※家庭裁判所発行の特別代理人選任審判書・確定証明書などの確認資料を提出ください。
利益相反行為に該当する可能性があり、親権者は未成年者の代理人となることができません。この場合は、特別代理人を家庭裁判所で専任いただき、未成年者の代理人として遺産分割協議に参加いただきます。
※家庭裁判所発行の特別代理人選任審判書・確定証明書などの確認資料を提出ください。