相続放棄の申立てを家庭裁判所が受理し、相続放棄が認められた方は、その方は、はじめから相続人ではなかったという扱いになります。
相続手続きは、相続放棄された方を除外しておこないますので、確認資料として「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書」をご提出ください。
相続放棄の申立てを家庭裁判所が受理し、相続放棄が認められた方は、その方は、はじめから相続人ではなかったという扱いになります。
相続手続きは、相続放棄された方を除外しておこないますので、確認資料として「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書」をご提出ください。