行方不明の相続人がいる場合、どのような手続きが必要ですか? 行方不明の状況に応じて、家庭裁判所による「失踪宣告」「不在者財産管理人の選任」などの法的手続きをお取りいただくことになります。一般的には、家庭裁判所で選任された不在者財産管理人の方に相続手続きに加わっていただきます。 関連記事 高齢等で意思確認ができない相続人がいる場合、どのような手続きが必要ですか? 相続人等の戸籍謄本の請求を、金融機関で代行できますか? 中国銀行のホームページの「各種お手続きの相続手続き」に掲載されている「委任状」は、どのような場合に 使用すればよいですか? 相続放棄した相続人がいる場合、どのような手続きが必要ですか? 口座名義人が死亡しました。預金残高など取引状況を教えてください。